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文部科学省組織令 第56条(研究開発戦略課の所掌事務)

  1. 研究開発戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一科学技術に関する制度一般に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  3. 二科学技術に関する研究開発の評価一般に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  4. 三科学技術に関する研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること(研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
  5. 四科学技術及び学術に関する内外の動向の調査及び分析に関すること。
  6. 五科学技術及び学術に関する統計の作成に関すること。
  7. 六科学技術・イノベーション創出の振興に関する年次報告に関すること。
  8. 七科学技術に関する研究開発が経済社会及び国民生活に及ぼす影響に関し、評価を行うことその他の措置に関すること(研究振興局及び研究開発局並びに国際研究開発政策課の所掌に属するものを除く。)。
  9. 八成果の実用化により極めて重要なイノベーションの創出をもたらす可能性のある研究開発を推進する観点からの文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発の実施の調整に関すること。
  10. 九国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。

この条文の基本情報

研究開発戦略課の所掌事務とは何ですか?

定義研究開発戦略課の所掌事務とは、文部科学省組織令第56条に定められた規定で、「研究開発戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省組織令第56条(研究開発戦略課の所掌事務)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
  2. 文部科学省組織令第56条の条文原文は「研究開発戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 文部科学省組織令第56条は第五目 科学技術・学術政策局に置かれています。
  4. 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 文部科学省組織令第56条の前の条は文部科学省組織令第55条です。
  7. 文部科学省組織令第56条の次の条は文部科学省組織令第57条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第56条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251
  • 本サイト収録文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/56

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