文部科学省組織令 第15条(人事課の所掌事務)
- 人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一文部科学省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 二文部科学省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 三文部科学省共済組合に関すること。
- 四文部科学省の機構及び定員に関すること。
- 五文化功労者に関すること。
- 六栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。
- 七恩給に関する連絡事務に関すること。
この条文の基本情報
人事課の所掌事務とは何ですか?
定義人事課の所掌事務とは、文部科学省組織令第15条に定められた規定で、「人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省組織令第15条(人事課の所掌事務)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
- 文部科学省組織令第15条の条文原文は「人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 文部科学省組織令第15条は第一目 大臣官房に置かれています。
- 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省組織令第15条の前の条は文部科学省組織令第14条です。
- 文部科学省組織令第15条の次の条は文部科学省組織令第16条です。
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- 正式書式
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251 - 本サイト収録
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/15