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文部科学省組織令 第16条(総務課の所掌事務)

  1. 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一機密に関すること。
  3. 二大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
  4. 三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  5. 四法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
  6. 五文部科学省の保有する情報の公開に関すること。
  7. 六文部科学省の保有する個人情報の保護に関すること。
  8. 七文部科学省の所掌事務に関する総合調整に関すること(政策課の所掌に属するものを除く。)。
  9. 八国会との連絡に関すること。
  10. 九文部科学省の事務能率の増進に関すること。
  11. 十文部科学省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
  12. 十一前各号に掲げるもののほか、文部科学省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

総務課の所掌事務とは何ですか?

定義総務課の所掌事務とは、文部科学省組織令第16条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省組織令第16条(総務課の所掌事務)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
  2. 文部科学省組織令第16条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 文部科学省組織令第16条は第一目 大臣官房に置かれています。
  4. 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 文部科学省組織令第16条の前の条は文部科学省組織令第15条です。
  7. 文部科学省組織令第16条の次の条は文部科学省組織令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251
  • 本サイト収録文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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