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文部科学省組織令 第17条(会計課の所掌事務)

  1. 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一文部科学省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  3. 二文部科学省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
  4. 三東日本大震災復興特別会計の経理のうち文部科学省の所掌に係るものに関すること。
  5. 四東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち文部科学省の所掌に係るものに関すること。
  6. 五文部科学省の職員(文部科学省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
  7. 六文部科学省所管の建築物(本省の庁舎に限る。)の営繕に関すること。
  8. 七庁内の管理に関すること。

この条文の基本情報

会計課の所掌事務とは何ですか?

定義会計課の所掌事務とは、文部科学省組織令第17条に定められた規定で、「会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省組織令第17条(会計課の所掌事務)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
  2. 文部科学省組織令第17条の条文原文は「会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 文部科学省組織令第17条は第一目 大臣官房に置かれています。
  4. 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 文部科学省組織令第17条の前の条は文部科学省組織令第16条です。
  7. 文部科学省組織令第17条の次の条は文部科学省組織令第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251
  • 本サイト収録文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/17

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