文部科学省組織令 第31条(日本語教育課の所掌事務)
日本語教育課は、外国人に対する日本語教育に関する事務(外交政策に係るもの並びに高等教育局及び国際教育課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
この条文の基本情報
日本語教育課の所掌事務とは何ですか?
定義日本語教育課の所掌事務とは、文部科学省組織令第31条に定められた規定で、「日本語教育課は、外国人に対する日本語教育に関する事務(外交政策に係るもの並びに高等教育局及び国際教育課の所掌に属するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省組織令第31条(日本語教育課の所掌事務)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
- 文部科学省組織令第31条の条文原文は「日本語教育課は、外国人に対する日本語教育に関する事務(外交政策に係るもの並びに高等教育局及び国際教育課の所掌に属するものを除く。」で始まります。
- 文部科学省組織令第31条は第二目 総合教育政策局に置かれています。
- 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省組織令第31条の前の条は文部科学省組織令第30条です。
- 文部科学省組織令第31条の次の条は文部科学省組織令第31条の2です。
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- 正式書式
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251 - 本サイト収録
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/31