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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

文部科学省組織令 第30条(男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌事務)

  1. 男女共同参画共生社会学習・安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一男女共同参画社会の形成その他の共生社会の形成の促進のための生涯学習に係る機会の整備の推進に関すること。
  3. 二女性教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
  4. 三女性教育のための補助に関すること。
  5. 四公立及び私立の女性教育施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること。
  6. 五公立の女性教育施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)のための補助に関すること。
  7. 六学校安全に関すること(初等中等教育の基準(教材並びに学級編制及び教職員定数に係るものに限る。)の設定に関することを除く。)。
  8. 七青少年の心身に有害な影響を与える環境の改善に関すること(こども家庭庁の所掌に属するものを除く。)。
  9. 八地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、女性教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
  10. 九教育関係職員、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、女性教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

この条文の基本情報

男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌事務とは何ですか?

定義男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌事務とは、文部科学省組織令第30条に定められた規定で、「男女共同参画共生社会学習・安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省組織令第30条(男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌事務)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
  2. 文部科学省組織令第30条の条文原文は「男女共同参画共生社会学習・安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 文部科学省組織令第30条は第二目 総合教育政策局に置かれています。
  4. 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 文部科学省組織令第30条の前の条は文部科学省組織令第29条です。
  7. 文部科学省組織令第30条の次の条は文部科学省組織令第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251
  • 本サイト収録文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/30

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