文部科学省組織令 第29条(地域学習推進課の所掌事務)
- 地域学習推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一社会教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(文化庁及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
- 二社会教育主事、司書及び司書補並びに司書教諭の講習に関すること。
- 三社会教育のための補助に関すること(文化庁及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
- 四公立及び私立の社会教育施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
- 五公立の社会教育施設の整備のための補助に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
- 六学校図書館に関すること。
- 七生涯学習に係る機会の整備の推進に関すること(ボランティア活動の振興に係るものに限る。)。
- 八地域の振興に資する見地からの基本的な文教施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
- 九学校運営協議会等に関すること。
- 十青少年教育に関する施設において行う青少年の団体宿泊訓練に関すること。
- 十一社会教育における視聴覚教育に関すること。
- 十二家庭教育の支援に関すること。
- 十三青少年の健全な育成の推進に関すること(こども家庭庁及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
- 十四文部科学省の所掌事務に係る青少年の健全な育成に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
- 十五地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、社会教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
- 十六教育関係職員、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、社会教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
地域学習推進課の所掌事務とは何ですか?
定義地域学習推進課の所掌事務とは、文部科学省組織令第29条に定められた規定で、「地域学習推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省組織令第29条(地域学習推進課の所掌事務)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
- 文部科学省組織令第29条の条文原文は「地域学習推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 文部科学省組織令第29条は第二目 総合教育政策局に置かれています。
- 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省組織令第29条の前の条は文部科学省組織令第28条です。
- 文部科学省組織令第29条の次の条は文部科学省組織令第30条です。
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- 正式書式
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251 - 本サイト収録
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/29