文部科学省組織令 第59条の2(参事官の職務)
- 参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一研究開発に必要な施設及び設備(関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められるものに限る。)の整備(共用に供することを含む。)その他の科学技術に関する研究開発の基盤の整備に関すること(研究振興局及び産業連携・地域振興課の所掌に属するものを除く。)。
- 二科学技術に関する研究開発に係る交流の助成に関すること(国際研究開発政策課及び産業連携・地域振興課の所掌に属するものを除く。)。
- 三科学技術に関する研究開発における公正性の確保に関すること(国際研究開発政策課の所掌に属するものを除く。)。
- 四文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発に係る交流(国際交流を除く。)に関する事務の総括に関すること。
- 五文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発を効果的かつ効率的に行うために必要な人的及び技術的援助一般に関すること。
- 六文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発であって公募によるものの実施の調整に関すること。
- 七科学技術に関する関係行政機関の事務の調整に関する事務のうち筑波研究学園都市建設法(昭和四十五年法律第七十三号)第二条第一項に規定する筑波研究学園都市に係るものに関すること。
この条文の基本情報
参事官の職務とは何ですか?
定義参事官の職務とは、文部科学省組織令第59条の2に定められた規定で、「参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省組織令第59条の2(参事官の職務)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
- 文部科学省組織令第59条の2の条文原文は「参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 文部科学省組織令第59条の2は第五目 科学技術・学術政策局に置かれています。
- 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省組織令第59条の2の前の条は文部科学省組織令第59条です。
- 文部科学省組織令第59条の2の次の条は文部科学省組織令第60条です。
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- 正式書式
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第59条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251 - 本サイト収録
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第59条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/59_2