文部科学省組織令 第40条(特別支援教育課の所掌事務)
- 特別支援教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一特別支援学校及び特別支援学級における教育その他の教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する教育(以下この条及び第四十二条において「特別支援教育」という。)並びに幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における障害者に関する理解を深めるための教育(以下この条において「障害者理解教育」という。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局並びに教育職員政策課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
- 二前号に掲げる幼児、児童及び生徒に係る就学奨励並びに特別支援教育の用に供する設備の整備のための補助に関すること。
- 三特別支援教育の基準(学級編制及び教職員定数に係るものを除く。)の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
- 四特別支援学校の高等部における通信教育に関すること。
- 五地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、特別支援教育及び障害者理解教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに教育職員政策課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
- 六教育関係職員その他の関係者に対し、特別支援教育及び障害者理解教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに教育職員政策課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
- 七特別支援学校の理療に関する学科、理学療法に関する学科及び歯科技工に関する学科の認定に関すること。
- 八独立行政法人国立特別支援教育総合研究所の組織及び運営一般に関すること。
この条文の基本情報
特別支援教育課の所掌事務とは何ですか?
定義特別支援教育課の所掌事務とは、文部科学省組織令第40条に定められた規定で、「特別支援教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省組織令第40条(特別支援教育課の所掌事務)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
- 文部科学省組織令第40条の条文原文は「特別支援教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 文部科学省組織令第40条は第三目 初等中等教育局に置かれています。
- 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省組織令第40条の前の条は文部科学省組織令第39条です。
- 文部科学省組織令第40条の次の条は文部科学省組織令第41条です。
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- 正式書式
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251 - 本サイト収録
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/40