文部科学省組織令 第51条(私学行政課の所掌事務)
- 私学行政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一私学部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二私立学校に関する行政の制度の企画及び立案並びにこれらの行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
- 三文部科学大臣が所轄庁である学校法人についての認可及び認定に関すること。
- 四私立学校教職員の共済制度に関すること。
- 五大学設置・学校法人審議会学校法人分科会の庶務に関すること。
- 六前各号に掲げるもののほか、私学部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
私学行政課の所掌事務とは何ですか?
定義私学行政課の所掌事務とは、文部科学省組織令第51条に定められた規定で、「私学行政課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省組織令第51条(私学行政課の所掌事務)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
- 文部科学省組織令第51条の条文原文は「私学行政課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 文部科学省組織令第51条は第四目 高等教育局に置かれています。
- 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省組織令第51条の前の条は文部科学省組織令第50条です。
- 文部科学省組織令第51条の次の条は文部科学省組織令第52条です。
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- 正式書式
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251 - 本サイト収録
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/51