文部科学省組織令 第27条(健康教育・食育課の所掌事務)
- 健康教育・食育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一文部科学省の所掌事務に係る健康教育の振興及び食育の推進に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
- 二学校保健及び学校給食に関すること(学校における保健教育の基準の設定に関すること、初等中等教育の基準(教材並びに学級編制及び教職員定数に係るものに限る。)の設定に関すること及び公立の学校の給食施設の整備に関することを除く。)。
- 三公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関すること。
この条文の基本情報
健康教育・食育課の所掌事務とは何ですか?
定義健康教育・食育課の所掌事務とは、文部科学省組織令第27条に定められた規定で、「健康教育・食育課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省組織令第27条(健康教育・食育課の所掌事務)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
- 文部科学省組織令第27条の条文原文は「健康教育・食育課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 文部科学省組織令第27条は第二目 総合教育政策局に置かれています。
- 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省組織令第27条の前の条は文部科学省組織令第26条です。
- 文部科学省組織令第27条の次の条は文部科学省組織令第28条です。
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- 正式書式
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251 - 本サイト収録
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/27