厚生労働省組織令 第132条の2(国立研究開発法人等審議会)
- 国立研究開発法人等審議会は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)及び国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
- 2.前項に定めるもののほか、国立研究開発法人等審議会に関し必要な事項については、厚生労働省国立研究開発法人等審議会令(平成二十七年政令第百九十四号)の定めるところによる。
この条文の基本情報
国立研究開発法人等審議会とは何ですか?
定義国立研究開発法人等審議会とは、厚生労働省組織令第132条の2に定められた規定で、「国立研究開発法人等審議会は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)及び国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)の規定に基づきその権限に属させら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第132条の2(国立研究開発法人等審議会)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第132条の2の条文原文は「国立研究開発法人等審議会は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)及び国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)の規定に基づきその権限に属させら…」で始まります。
- 厚生労働省組織令第132条の2は第三節に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第132条の2の前の条は厚生労働省組織令第132条です。
- 厚生労働省組織令第132条の2の次の条は厚生労働省組織令第133条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第132条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第132条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/132_2