(秘書官の定数)
第1条
秘書官の定数は、一人とする。
(秘書官の定数)
秘書官の定数は、一人とする。
(大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等)
本省に、大臣官房及び次の十局並びに人材開発統括官一人及び政策統括官二人を置く。
2健康・生活衛生局に感染症対策部を、労働基準局に安全衛生部を、社会・援護局に障害保健福祉部を置く。
(大臣官房の所掌事務)
大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
一機密に関すること。
二厚生労働省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
三大臣の官印及び省印の保管に関すること。
四厚生労働省の機構及び定員に関すること。
五公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
六法令案その他の公文書類の審査に関すること。
七厚生労働省の保有する情報の公開に関すること。
八厚生労働省の保有する個人情報の保護に関すること。
九厚生労働省の所掌事務に関する総合調整に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
十国会との連絡に関すること。
十一広報に関すること。
十二厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十三厚生労働省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十四厚生労働省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十五東日本大震災復興特別会計の経理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
十六東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
十七厚生労働省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
十八疾病の予防及び治療に関する研究その他厚生労働省の所掌事務に関する科学技術に関する事務の総括に関すること。
十九原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。
二十医薬品等行政評価・監視委員会の庶務に関すること。
二十一前各号に掲げるもののほか、厚生労働省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(医政局の所掌事務)
医政局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一保健医療に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二保健医療の普及及び向上に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
三医療の指導及び監督に関すること(老健局の所掌に属するものを除く。)。
四医療機関の整備に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
五病院、診療所及び助産所における安全管理に関すること。
六医師及び歯科医師に関すること。
七保健師、助産師、看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士その他医療関係者に関すること(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
八あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に関すること。
九医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の研究及び開発並びに生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに化粧品の研究及び開発に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
十医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業及び修理業(化粧品にあっては、研究及び開発に係る部分に限る。)の発達、改善及び調整に関すること。
十一医療機器(医療用品、歯科材料及び衛生用品を除く。)の配置及び使用に関すること。
十二国立ハンセン病療養所における医療の提供並びに研究及び研修に関すること。
十三独立行政法人国立病院機構の組織及び運営一般に関すること。
十四独立行政法人地域医療機能推進機構の組織及び運営一般に関すること。
十五前各号に掲げるもののほか、公衆衛生の向上及び増進に関すること(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)。
(健康・生活衛生局の所掌事務)
健康・生活衛生局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一国民の健康の増進及び栄養の改善並びに生活習慣病に関すること(労働基準局及び保険局の所掌に属するものを除く。)。
二厚生労働省の所掌事務に係るがんその他の悪性新生物対策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
三衛生教育に関すること。
四厚生労働省の所掌事務に係る感染症の発生及びまん延を防止するための対策に関する調整に関すること。
五前号に掲げるもののほか、感染症の発生及びまん延の防止に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
六国立健康危機管理研究機構の組織及び運営一般に関すること。
七生物学的製剤(ワクチンに限る。)の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること。
八港及び飛行場における検疫に関すること。
九臓器の移植に関すること。
十造血幹細胞移植に関すること。
十一治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病の予防及び治療に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
十二原子爆弾被爆者に対する援護に関すること。
十三栄養士、管理栄養士及び調理師に関すること。
十四地域における保健の向上に関すること。
十五前各号に掲げるもののほか、保健医療事業に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
十六化製場その他これに類する施設の規制に関すること。
十七建築物衛生の改善及び向上に関すること。
十八埋葬、火葬及び改葬並びに墓地及び納骨堂に関すること。
十九理容師、美容師及びクリーニング師に関すること。
二十理容所、美容所、興行場、旅館、公衆浴場その他の多数の者の集合する場所及びクリーニング所の衛生に関すること。
二十一公衆衛生の向上及び増進並びに国民生活の安定の観点からの生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第二条第一項各号に掲げる営業の発達、改善及び調整に関すること。
二十二株式会社日本政策金融公庫の行う業務に関すること。
二十三第十六号から前号までに掲げるもののほか、生活衛生の向上及び増進に関すること。
二十四飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること。
二十五販売の用に供し、又は営業上使用する食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第一項、第二項、第四項若しくは第五項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第六十八条第一項に規定するおもちゃ(以下「食品等」という。)の取締りに関すること。
二十六製菓衛生師に関すること。
二十七と畜場及び食鳥処理場の衛生の確保、と畜検査及び食鳥検査その他獣畜及び食鳥の処理の適正に関すること。
二十八第八号及び第二十四号から前号までに掲げるもののほか、食品の安全性の確保に関すること(食品衛生に関することに限る。)。
2感染症対策部は、前項第四号から第八号まで及び第二十五号(販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての取締りに関する事務の調整に関することに限る。)に掲げる事務をつかさどる。
(医薬局の所掌事務)
医薬局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
二医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大の防止に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
三麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に関する取締りに関すること。
四麻薬取締官及び麻薬取締員が司法警察員として行う職務に関すること。
五麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に係る国際捜査共助に関すること。
六毒物及び劇物の取締りに関すること。
七採血業の監督及び献血の推進その他の血液製剤の安定的な供給の確保に関すること。
八生物学的製剤の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること(健康・生活衛生局の所掌に属するものを除く。)。
九医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品に関する産業標準の整備及び普及その他の産業標準化に関すること。
十薬剤師に関すること。
十一独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること。
十二前各号に掲げるもののほか、薬事に関すること(医政局の所掌に属するものを除く。)。
十三人の健康を損なうおそれ又は生活環境動植物(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第二条第二項第一号ロ(2)に規定する生活環境動植物をいう。第五十二条第九号において同じ。)の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれのある化学物質に対して環境衛生上の観点からする評価及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関すること。
十四有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること。
十五ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)の耐容一日摂取量(同法第六条第一項に規定する耐容一日摂取量をいう。以下同じ。)に関すること。
(労働基準局の所掌事務)
労働基準局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償その他の労働条件に関すること(雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
二労働者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利の保障に関すること(中央労働委員会の所掌に属するものを除く。)。
三労働関係の調整に関する政策の企画及び立案に関すること。
四個別労働関係紛争の当事者に対する自主的な紛争解決の取組への支援に関すること及び個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第二十条第二項の規定による情報の提供その他の必要な措置に関すること。
五労働能率の増進に関すること(雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
六児童の使用の禁止に関すること。
七産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること。
八労働衛生に関すること(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関することを除く。)。
九労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。
十労働保険の保険関係の成立及び消滅に関すること。
十一労働保険料及び労働者災害補償保険の特別保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関すること。
十二労働保険事務組合の業務に係る監督に関すること。
十三労働保険審査会の庶務に関すること。
十四第十号から前号までに掲げるもののほか、政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること。
十五労働者の保護に関すること(雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
十六石綿による健康被害の救済に関すること。
十七家内労働者の安全及び衛生に関することその他家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)の規定に基づく労働基準監督官の行う監督に関すること。
十八社会保険労務士に関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)。
十九独立行政法人労働者健康安全機構の組織及び運営一般に関すること。
二十労働保険特別会計の労災勘定及び徴収勘定の経理に関すること。
二十一労働保険特別会計労災勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
二十二石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)の規定による一般拠出金及びこれに係る徴収金の徴収に関すること。
二十三外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)に規定する労働基準監督官の職権の行使に関すること。
2安全衛生部は、前項第七号に掲げる事務(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)、同項第八号に掲げる事務(労働基準監督官の行う監督に関すること及び特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)第十二条第一項に規定する給付金等(第六十三条第二号において「特定石綿被害建設業務労働者等給付金等」という。)に関することを除く。)、同項第十七号に掲げる事務のうち家内労働者の安全及び衛生に関すること並びに同項第十九号に掲げる事務をつかさどる。
(職業安定局の所掌事務)
職業安定局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十条第一項に規定する基本方針の策定及び推進に関すること。
二労働力需給の調整に関すること。
三政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
四職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
五高年齢者の雇用の確保及び再就職の促進並びに就業の機会の確保に関すること。
六障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること。
七地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第二条第一項に規定する地域雇用開発に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
八失業対策その他雇用機会の確保に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
九雇用管理の改善に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
十政府が管掌する雇用保険事業に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
十一第二号から前号までに掲げるもののほか、職業の安定に関すること。
十二独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の組織及び運営一般に関すること。
十三労働保険特別会計の雇用勘定及び子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定の経理に関すること。
十四労働保険特別会計の雇用勘定及び子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
(雇用環境・均等局の所掌事務)
雇用環境・均等局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一個別労働関係紛争の解決の促進に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
二労働時間等の設定の改善に関すること(労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。)の決議に係る労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の適用の特例等及び労働時間等設定改善実施計画(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第八条第一項に規定する労働時間等設定改善実施計画をいう。)に関するものを除く。第八十六条第三号において同じ。)。
三在宅就労その他の多様な就業形態を選択する者に係る対策に関すること。
四勤労者の財産形成の促進に関すること。
五中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の規定による退職金共済に関すること。
六職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題に関すること。
七労働者の福利厚生に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
八労働者協同組合に関すること。
九労働金庫の事業に関すること。
十雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関すること。
十一育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関すること。
十二短時間労働者及び有期雇用労働者の福祉の増進に関すること。
十三家内労働者の福祉の増進に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
十四家族労働問題及び家事使用人に関すること。
十五女性労働者に特殊な労働条件に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
十六女性労働者の特性に係る労働問題に関すること。
十七労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関すること。
十八厚生労働省の所掌に係る男女共同参画社会の形成の促進に関する連絡調整に関すること。
第十条
削除
(社会・援護局の所掌事務)
社会・援護局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一社会福祉に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二社会福祉に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(老健局の所掌に属するものを除く。)。
三独立行政法人福祉医療機構の組織及び運営一般に関すること。
四生活困窮者その他保護を要する者に対する必要な保護に関すること。
五消費生活協同組合の事業に関すること。
六社会福祉士及び介護福祉士に関すること。
七困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)の規定による困難な問題を抱える女性の支援に関すること。
八配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)の規定による被害者の保護(女性相談支援センター、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第十一条第一項に規定する女性相談支援員及び同法第十二条第一項に規定する女性自立支援施設の行うものに限る。第百三条第五号において同じ。)に関すること。
九第二号から前号までに掲げるもののほか、国民生活の保護及び指導に関すること。
十障害者の福祉の増進に関すること。
十一障害者の保健の向上に関すること。
十二精神保健福祉士に関すること。
十三公認心理師に関する事務のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
十四自殺総合対策大綱(自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第十二条に規定する自殺総合対策大綱をいう。第百一条第六号において同じ。)の作成及び推進に関すること。
十五アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第十二条第一項に規定するアルコール健康障害対策推進基本計画(第百九条第十六号において「アルコール健康障害対策推進基本計画」という。)の策定(変更に係るものに限る。同号において同じ。)及び推進に関すること。
十六国民の精神的健康の増進に関すること。
十七福祉用具の研究、開発及び普及の促進並びに適切な利用の確保に関すること(老健局の所掌に属するものを除く。)。
十八地域における社会福祉の増進に関すること。
十九引揚援護に関すること。
二十戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族及びこれらに類する者の援護に関すること。
二十一戦没者の遺骨の収集、墓参及びこれらに類する事業に関すること。
二十二前号に掲げるもののほか、旧陸海軍の残務の整理に関すること。
二十三障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)の規定による障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
2障害保健福祉部は、前項第十号から第十三号まで、第十五号から第十七号まで及び第二十三号に掲げる事務並びに次に掲げる事務をつかさどる。
一前項第二号に掲げる事務のうち障害者の福祉に関すること(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第五十六条第一項の規定による報告の徴収及び検査に関することを除く。)。
二前項第九号に掲げる事務のうち授産事業に関する企画、調査及び調整に関すること。
(老健局の所掌事務)
老健局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一老人の福祉の増進に関すること。
二老人の保健の向上に関すること(保険局の所掌に属するものを除く。)。
三介護保険事業に関すること。
四老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(社会福祉法第五十六条第一項の規定による報告の徴収及び検査に関することを除く。)。
五福祉用具の研究、開発及び普及の促進並びに適切な利用の確保に関すること(老人に係るものに限る。)。
六老人の福祉及び保健に関する事業の用に供する施設の整備に関すること。
七高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)の規定による高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援に関すること。
(保険局の所掌事務)
保険局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一健康保険事業に関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)。
二船員保険事業に関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)。
三国民健康保険事業に関すること。
四後期高齢者医療制度に関すること。
五医療保険制度の調整に関すること。
六保健医療の普及及び向上に関する事業並びに健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療に係る事業と老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する事業との連携に関すること。
七特別保健福祉事業に関すること。
八年金特別会計の健康勘定及び年金特別会計の業務勘定のうち特別保健福祉事業の経理に関すること。
九年金特別会計の健康勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
(年金局の所掌事務)
年金局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一政府が管掌する厚生年金保険事業に関すること。
二政府が管掌する国民年金事業に関すること。
三国民年金基金、国民年金基金連合会及び石炭鉱業年金基金の事業に関すること。
四確定給付企業年金事業及び確定拠出年金事業に関すること。
五年金制度の調整に関すること。
六社会保険労務士に関すること(社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第二第二号1に規定する社会保険諸法令に関する業務に係るものに限る。)。
七子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十九条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による拠出金の徴収に関すること。
八全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業に関すること(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五条第二項若しくは第百二十三条第二項又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第四条第二項の規定により厚生労働大臣が行う業務に関する部分に限る。)。
九年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)に基づく事業に関すること。
十日本年金機構の組織及び運営一般に関すること。
十一年金積立金管理運用独立行政法人の行う業務に関すること。
十二年金特別会計(健康勘定及び業務勘定のうち特別保健福祉事業に係る部分を除く。次号並びに第百三十条第九号及び第十号において同じ。)の経理に関すること。
十三年金特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
(人材開発統括官の職務)
人材開発統括官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一公共職業訓練に関すること(職業安定局の所掌に属するものを除く。)。
二技能検定に関すること。
三事業主その他の関係者による職業能力の開発及び向上の促進並びに労働者の自発的な職業能力の開発及び向上に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
四勤労青少年の福祉の増進に関すること。
五学生若しくは生徒又は学校卒業者の職業紹介又は職業指導についての職業安定機関と学校又は関係行政機関との間における連絡、援助又は協力に関すること。
六職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十三条の二の規定による無料職業紹介事業に関すること。
七青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第十三条第一項に規定する青少年雇用情報の提供に関すること。
八学校卒業者その他これに類する者の雇用機会の確保に関すること。
九学校卒業者その他これに類する者の雇用管理の改善に関すること(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)。
十介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第十五条第二項に規定する介護労働安定センターの組織及び運営一般に関すること。
(政策統括官の職務)
政策統括官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
三厚生労働省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案に関すること。
四厚生労働省の所掌事務に関する政策の企画及び立案の調整に関すること。
五厚生労働省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
六厚生労働省の行政の考査に関すること。
七厚生労働省の所掌事務に関する年次報告書に関すること。
八厚生労働省の所掌事務に関する経済問題に関する総合的な分析及び見通しの作成並びに産業労働事情の調査に関すること。
九労働組合その他労働に関する団体に係る連絡調整に関すること。
十労働関係の調整に関すること(中央労働委員会並びに労働基準局及び雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
十一人口政策に関すること。
十二人口動態統計、毎月勤労統計調査その他統計に関すること(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
十三国立国会図書館支部厚生労働省図書館に関すること。
十四独立行政法人労働政策研究・研修機構の組織及び運営一般に関すること。
十五厚生労働省の所掌事務に係る資料その他の情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供に関すること(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
十六厚生労働省の所掌事務に関する情報化に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
十七厚生労働省の情報システムの整備及び管理に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
十八厚生行政科学研究事業に係る補助に関すること。
十九社会保障審議会の庶務に関すること(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)。
二十労働政策審議会の庶務に関すること(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
二十一厚生労働省設置法第三条第一項及び第二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
(官房長)
大臣官房に、官房長を置く。
2官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
(総括審議官、危機管理・医務技術総括審議官、統計・政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、医薬産業振興審議官、高齢・障害者雇用開発審議官、年金管理審議官及び審議官)
大臣官房に、総括審議官二人、危機管理・医務技術総括審議官一人、統計・政策立案総括審議官一人、公文書監理官一人、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人、医薬産業振興審議官一人、高齢・障害者雇用開発審議官一人、年金管理審議官一人及び審議官十三人を置く。
2総括審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
3危機管理・医務技術総括審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する技術(危機管理に関するもの及び医学的知見を活用する必要があるものに限る。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
4統計・政策立案総括審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する統計に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに厚生労働省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
5公文書監理官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
6サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
7医薬産業振興審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する重要事項のうち医薬産業の振興(医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品に関する産業の振興(これらの製品の研究及び開発を含む。)をいう。第三十八条第一号において同じ。)及び医療技術の評価に関するものの企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
8高齢・障害者雇用開発審議官は、命を受けて、高年齢者等(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二条第二項に規定する高年齢者等をいう。第八十条及び第八十一条において同じ。)及び障害者の職業の安定に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
9年金管理審議官は、命を受けて、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業の実施に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
10審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(参事官)
大臣官房に、参事官七人(うち一人は、検察官をもって充てられるものとする。)を置く。
2参事官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
(大臣官房に置く課)
大臣官房に、次の六課を置く。
(人事課の所掌事務)
人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一機密に関すること。
二職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
三大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
四機構及び定員に関すること。
五栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
二法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
三厚生労働省の保有する情報の公開に関すること。
四厚生労働省の保有する個人情報の保護に関すること。
五厚生労働省の所掌事務に関する総合調整に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
六国会との連絡に関すること。
七広報に関すること(国際課の所掌に属するものを除く。)。
八厚生労働省の事務能率の増進に関すること。
九官報掲載に関すること。
十前各号に掲げるもののほか、厚生労働省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(会計課の所掌事務)
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
二厚生労働省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
三東日本大震災復興特別会計の経理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
四東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
五庁内の管理に関すること。
六厚生労働省所管の建築物の営繕に関すること。
七職員(厚生労働省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
八職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
九国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により厚生労働省に設けられた共済組合に関すること。
十恩給に関する連絡事務に関すること。
(地方課の所掌事務)
地方課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一本省の地方支分部局の所掌事務の運営に関し、総合的監督を行うこと。
二本省の地方支分部局の職員の人事、教養及び訓練並びに福利厚生に関する事務の取りまとめに関すること。
三本省の地方支分部局の機構及び定員に関すること。
四本省の地方支分部局の経費の概算の調整及び配賦に関すること。
五本省の地方支分部局所属の行政財産及び物品に関する事務の取りまとめに関すること。
六本省の施策を本省の地方支分部局を通じて周知徹底させること。
七厚生労働省の所掌事務に関する地方情勢の調査に関すること。
(国際課の所掌事務)
国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一厚生労働省の所掌事務に係る国際機関、国際会議並びに外国の行政機関及び団体に係る事務の調整に関すること。
二厚生労働省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
三厚生労働省の所掌事務に係る海外の情報の収集及び分析並びにその結果の提供に関すること(他局並びに人材開発統括官及び政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
四海外に対する広報に関すること。
五職員の海外渡航に関すること。
(厚生科学課の所掌事務)
厚生科学課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一疾病の予防及び治療に関する研究その他厚生労働省の所掌事務に関する科学技術に関する事務の総括に関すること。
二原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。
三医薬品等行政評価・監視委員会の庶務に関すること。
四厚生労働省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関すること。
五国立医薬品食品衛生研究所、国立保健医療科学院及び国立社会保障・人口問題研究所の組織及び運営一般に関すること。
六厚生労働省の所管する国立研究開発法人の組織及び運営一般に関すること。
七高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第三条の二に規定する国立高度専門医療研究センターの職員に貸与する宿舎に関すること。
(医政局に置く課等)
医政局に、次の九課を置く。
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一保健医療に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二医政局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
三医療を提供する体制の確保に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
四前各号に掲げるもののほか、医政局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(地域医療計画課の所掌事務)
地域医療計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一保健医療の普及及び向上に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
二地域における保健医療に係る計画に関すること(医師、歯科医師その他医療関係者の確保に関することを除く。)。
三救急医療体制及びへき地医療体制の整備に関すること。
四病院、診療所及び助産所の整備に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
五救急救命士に関すること(その勤務環境の改善に関することを除く。)。
六外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)の規定による外国看護師等(外国において救急救命士に相当する資格を有する者に限る。)の臨床修練に関すること。
七武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第九十一条第一項に規定する外国医療関係者のうち外国において救急救命士に相当する資格を有する者による医療の提供の許可に関すること。
八社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の二十五第一項に規定する流行初期医療確保措置関係業務(第百二十条第五号において「流行初期医療確保措置関係業務」という。)に関することに限る。)。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)