受講中の講座ブックマーク無料で登録

厚生労働省組織令 第21条(人事課の所掌事務)

  1. 人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一機密に関すること。
  3. 二職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  4. 三大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
  5. 四機構及び定員に関すること。
  6. 五栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。

この条文の基本情報

人事課の所掌事務とは何ですか?

定義人事課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第21条に定められた規定で、「人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生労働省組織令第21条(人事課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
  2. 厚生労働省組織令第21条の条文原文は「人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 厚生労働省組織令第21条は第一目 大臣官房に置かれています。
  4. 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生労働省組織令第21条の前の条は厚生労働省組織令第20条です。
  7. 厚生労働省組織令第21条の次の条は厚生労働省組織令第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252
  • 本サイト収録厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/21

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›