厚生労働省組織令 第21条(人事課の所掌事務)
- 人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一機密に関すること。
- 二職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 三大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
- 四機構及び定員に関すること。
- 五栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。
この条文の基本情報
人事課の所掌事務とは何ですか?
定義人事課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第21条に定められた規定で、「人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第21条(人事課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第21条の条文原文は「人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第21条は第一目 大臣官房に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第21条の前の条は厚生労働省組織令第20条です。
- 厚生労働省組織令第21条の次の条は厚生労働省組織令第22条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/21