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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

厚生労働省組織令 第22条(総務課の所掌事務)

  1. 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  3. 二法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
  4. 三厚生労働省の保有する情報の公開に関すること。
  5. 四厚生労働省の保有する個人情報の保護に関すること。
  6. 五厚生労働省の所掌事務に関する総合調整に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
  7. 六国会との連絡に関すること。
  8. 七広報に関すること(国際課の所掌に属するものを除く。)。
  9. 八厚生労働省の事務能率の増進に関すること。
  10. 九官報掲載に関すること。
  11. 十前各号に掲げるもののほか、厚生労働省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

総務課の所掌事務とは何ですか?

定義総務課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第22条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生労働省組織令第22条(総務課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
  2. 厚生労働省組織令第22条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 厚生労働省組織令第22条は第一目 大臣官房に置かれています。
  4. 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生労働省組織令第22条の前の条は厚生労働省組織令第21条です。
  7. 厚生労働省組織令第22条の次の条は厚生労働省組織令第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252
  • 本サイト収録厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/22

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