厚生労働省組織令 第22条(総務課の所掌事務)
- 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 二法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
- 三厚生労働省の保有する情報の公開に関すること。
- 四厚生労働省の保有する個人情報の保護に関すること。
- 五厚生労働省の所掌事務に関する総合調整に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
- 六国会との連絡に関すること。
- 七広報に関すること(国際課の所掌に属するものを除く。)。
- 八厚生労働省の事務能率の増進に関すること。
- 九官報掲載に関すること。
- 十前各号に掲げるもののほか、厚生労働省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
総務課の所掌事務とは何ですか?
定義総務課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第22条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第22条(総務課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第22条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第22条は第一目 大臣官房に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第22条の前の条は厚生労働省組織令第21条です。
- 厚生労働省組織令第22条の次の条は厚生労働省組織令第23条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/22