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厚生労働省組織令 第22条(総務課の所掌事務)

  1. 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  3. 二法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
  4. 三厚生労働省の保有する情報の公開に関すること。
  5. 四厚生労働省の保有する個人情報の保護に関すること。
  6. 五厚生労働省の所掌事務に関する総合調整に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
  7. 六国会との連絡に関すること。
  8. 七広報に関すること(国際課の所掌に属するものを除く。)。
  9. 八厚生労働省の事務能率の増進に関すること。
  10. 九官報掲載に関すること。
  11. 十前各号に掲げるもののほか、厚生労働省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

総務課の所掌事務とは何ですか?

定義総務課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第22条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生労働省組織令第22条(総務課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
  2. 厚生労働省組織令第22条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 厚生労働省組織令第22条は第一目 大臣官房に置かれています。
  4. 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生労働省組織令第22条の前の条は厚生労働省組織令第21条です。
  7. 厚生労働省組織令第22条の次の条は厚生労働省組織令第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252
  • 本サイト収録厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/22

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