厚生労働省組織令 第23条(会計課の所掌事務)
- 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
- 二厚生労働省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
- 三東日本大震災復興特別会計の経理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
- 四東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
- 五庁内の管理に関すること。
- 六厚生労働省所管の建築物の営繕に関すること。
- 七職員(厚生労働省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
- 八職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 九国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により厚生労働省に設けられた共済組合に関すること。
- 十恩給に関する連絡事務に関すること。
この条文の基本情報
会計課の所掌事務とは何ですか?
定義会計課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第23条に定められた規定で、「会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第23条(会計課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第23条の条文原文は「会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第23条は第一目 大臣官房に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第23条の前の条は厚生労働省組織令第22条です。
- 厚生労働省組織令第23条の次の条は厚生労働省組織令第24条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/23