厚生労働省組織令 第24条(地方課の所掌事務)
- 地方課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一本省の地方支分部局の所掌事務の運営に関し、総合的監督を行うこと。
- 二本省の地方支分部局の職員の人事、教養及び訓練並びに福利厚生に関する事務の取りまとめに関すること。
- 三本省の地方支分部局の機構及び定員に関すること。
- 四本省の地方支分部局の経費の概算の調整及び配賦に関すること。
- 五本省の地方支分部局所属の行政財産及び物品に関する事務の取りまとめに関すること。
- 六本省の施策を本省の地方支分部局を通じて周知徹底させること。
- 七厚生労働省の所掌事務に関する地方情勢の調査に関すること。
この条文の基本情報
地方課の所掌事務とは何ですか?
定義地方課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第24条に定められた規定で、「地方課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第24条(地方課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第24条の条文原文は「地方課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第24条は第一目 大臣官房に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第24条の前の条は厚生労働省組織令第23条です。
- 厚生労働省組織令第24条の次の条は厚生労働省組織令第25条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/24