厚生労働省組織令 第25条(国際課の所掌事務)
- 国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一厚生労働省の所掌事務に係る国際機関、国際会議並びに外国の行政機関及び団体に係る事務の調整に関すること。
- 二厚生労働省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
- 三厚生労働省の所掌事務に係る海外の情報の収集及び分析並びにその結果の提供に関すること(他局並びに人材開発統括官及び政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
- 四海外に対する広報に関すること。
- 五職員の海外渡航に関すること。
この条文の基本情報
国際課の所掌事務とは何ですか?
定義国際課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第25条に定められた規定で、「国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第25条(国際課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第25条の条文原文は「国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第25条は第一目 大臣官房に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第25条の前の条は厚生労働省組織令第24条です。
- 厚生労働省組織令第25条の次の条は厚生労働省組織令第26条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/25