厚生労働省組織令 第26条(厚生科学課の所掌事務)
- 厚生科学課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一疾病の予防及び治療に関する研究その他厚生労働省の所掌事務に関する科学技術に関する事務の総括に関すること。
- 二原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。
- 三医薬品等行政評価・監視委員会の庶務に関すること。
- 四厚生労働省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関すること。
- 五国立医薬品食品衛生研究所、国立保健医療科学院及び国立社会保障・人口問題研究所の組織及び運営一般に関すること。
- 六厚生労働省の所管する国立研究開発法人の組織及び運営一般に関すること。
- 七高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第三条の二に規定する国立高度専門医療研究センターの職員に貸与する宿舎に関すること。
この条文の基本情報
厚生科学課の所掌事務とは何ですか?
定義厚生科学課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第26条に定められた規定で、「厚生科学課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第26条(厚生科学課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第26条の条文原文は「厚生科学課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第26条は第一目 大臣官房に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第26条の前の条は厚生労働省組織令第25条です。
- 厚生労働省組織令第26条の次の条は厚生労働省組織令第27〜30条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/26