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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

厚生労働省組織令 第12条(老健局の所掌事務)

  1. 老健局は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一老人の福祉の増進に関すること。
  3. 二老人の保健の向上に関すること(保険局の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三介護保険事業に関すること。
  5. 四老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(社会福祉法第五十六条第一項の規定による報告の徴収及び検査に関することを除く。)。
  6. 五福祉用具の研究、開発及び普及の促進並びに適切な利用の確保に関すること(老人に係るものに限る。)。
  7. 六老人の福祉及び保健に関する事業の用に供する施設の整備に関すること。
  8. 七高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)の規定による高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援に関すること。

この条文の基本情報

老健局の所掌事務とは何ですか?

定義老健局の所掌事務とは、厚生労働省組織令第12条に定められた規定で、「老健局は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生労働省組織令第12条(老健局の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
  2. 厚生労働省組織令第12条の条文原文は「老健局は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 厚生労働省組織令第12条は第一款 大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等に置かれています。
  4. 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生労働省組織令第12条の前の条は厚生労働省組織令第11条です。
  7. 厚生労働省組織令第12条の次の条は厚生労働省組織令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252
  • 本サイト収録厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/12

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