厚生労働省組織令 第13条(保険局の所掌事務)
- 保険局は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一健康保険事業に関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)。
- 二船員保険事業に関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)。
- 三国民健康保険事業に関すること。
- 四後期高齢者医療制度に関すること。
- 五医療保険制度の調整に関すること。
- 六保健医療の普及及び向上に関する事業並びに健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療に係る事業と老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する事業との連携に関すること。
- 七特別保健福祉事業に関すること。
- 八年金特別会計の健康勘定及び年金特別会計の業務勘定のうち特別保健福祉事業の経理に関すること。
- 九年金特別会計の健康勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
この条文の基本情報
保険局の所掌事務とは何ですか?
定義保険局の所掌事務とは、厚生労働省組織令第13条に定められた規定で、「保険局は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第13条(保険局の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第13条の条文原文は「保険局は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第13条は第一款 大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第13条の前の条は厚生労働省組織令第12条です。
- 厚生労働省組織令第13条の次の条は厚生労働省組織令第14条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/13