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厚生労働省組織令 第二款 特別な職の設置等

第17条〜第19条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 厚生労働省組織令第二款 特別な職の設置等は、第17条〜第19条の全 3 条で構成されています。
  2. 厚生労働省組織令第二款 特別な職の設置等が属する厚生労働省組織令の法令番号は平成十二年政令第二百五十二号です。
  3. 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(官房長)

第17条

大臣官房に、官房長を置く。

2官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。

(総括審議官、危機管理・医務技術総括審議官、統計・政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、医薬産業振興審議官、高齢・障害者雇用開発審議官、年金管理審議官及び審議官)

第18条

大臣官房に、総括審議官二人、危機管理・医務技術総括審議官一人、統計・政策立案総括審議官一人、公文書監理官一人、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人、医薬産業振興審議官一人、高齢・障害者雇用開発審議官一人、年金管理審議官一人及び審議官十三人を置く。

2総括審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。

3危機管理・医務技術総括審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する技術(危機管理に関するもの及び医学的知見を活用する必要があるものに限る。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

4統計・政策立案総括審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する統計に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに厚生労働省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

5公文書監理官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。

6サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

7医薬産業振興審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する重要事項のうち医薬産業の振興(医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品に関する産業の振興(これらの製品の研究及び開発を含む。)をいう。第三十八条第一号において同じ。)及び医療技術の評価に関するものの企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

8高齢・障害者雇用開発審議官は、命を受けて、高年齢者等(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二条第二項に規定する高年齢者等をいう。第八十条及び第八十一条において同じ。)及び障害者の職業の安定に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

9年金管理審議官は、命を受けて、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業の実施に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

10審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

(参事官)

第19条

大臣官房に、参事官七人(うち一人は、検察官をもって充てられるものとする。)を置く。

2参事官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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