(審議官)
第157条
中央労働委員会(以下この章において「委員会」という。)の事務局に、審議官二人を置く。
2審議官は、命を受けて、委員会の事務局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(審議官)
中央労働委員会(以下この章において「委員会」という。)の事務局に、審議官二人を置く。
2審議官は、命を受けて、委員会の事務局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(事務局に置く課等)
委員会の事務局に、次の四課及び審査総括官三人を置く。
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一機密に関すること。
二委員会の事務局の職員の給与、服務その他の人事(任免及び懲戒を除く。)並びに教養及び訓練に関すること。
三会長及び事務局長の官印並びに委員会及び事務局の公印の保管に関すること。
四委員会の事務局の機構及び定員に関すること。
五公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
六公文書類の審査及び進達に関すること。
七委員会の規則案の作成に関すること。
八委員会の保有する情報の公開に関すること。
九委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
十委員会の事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
十一広報に関すること。
十二委員会の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
十三委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに地方事務所の会計の監査に関すること。
十四委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
十五庁内の管理に関すること。
十六委員会所属の建築物の営繕に関すること。
十七委員会の事務局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十八委員会の会議の庶務に関すること(審査課の所掌に属するものを除く。)。
十九あっせん員候補者及び臨時のあっせん員の委嘱並びにあっせん員、調停委員及び仲裁委員の指名に関すること。
二十労働争議のあっせん、調停及び仲裁のために必要な賃金等に関する調査(労働争議の実情調査を除く。)並びに労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十四条第二項の規定により公益委員が行う調査(不当労働行為に関する調査及び労働争議の実情調査を除く。)に関すること。
二十一前各号に定めるもののほか、委員会の事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(審査課の所掌事務)
審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一不当労働行為に係る事務に関する連絡調整に関すること。
二委員会の会議(公益委員のみで行うものに限る。)の庶務に関すること。
三労働組合の資格審査及びこれに係る再審査に関すること。
四労働組合法第五条第一項の規定による立証及び同法第十一条第一項の規定による証明に関すること。
五労働組合法第十八条の規定による決議に関すること。
六行政執行法人の職員の労働関係に係る不当労働行為に関する調査、審問、事実認定、命令及び和解に関すること。
七不当労働行為に関する裁判所に対する通知及び訴訟に関すること。
八行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第四条第二項の規定による認定及び告示並びに同条第四項の規定による通知の受理に関すること。
九次に掲げる都道府県労働委員会の事務の処理に関する報告の徴収、勧告、助言並びにその委員及び事務局職員の研修その他の援助並びに管轄の指定に関すること。
一第三号から第五号までに掲げる事務並びに不当労働行為に関する調査、審問、事実認定、命令及び和解並びに裁判所に対する通知及び訴訟に関する事務
二労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第四十二条の規定による請求に関する事務
(調整第一課の所掌事務)
調整第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一労働関係調整法第九条の規定による届出の受理、同法第三十七条の規定による通知の受理並びに労働争議のあっせん、調停及び仲裁の申請及び請求の受理に関すること。
二労働関係調整法第三十五条の二第二項の規定による緊急調整の決定に関する委員会の意見に関すること。
三労働争議のあっせん、調停及び仲裁の事務に関する都道府県労働委員会の事務の処理に関する報告の徴収、勧告、助言並びにその委員及び事務局職員の研修その他の援助並びに管轄の指定に関すること。
四地方調整委員、特別調整委員、あっせん員候補者及び調停委員候補者に対する資料の提供その他必要な連絡に関すること。
五労働争議の実情調査並びにあっせん、調停及び仲裁に関すること(総務課及び調整第二課の所掌に属するものを除く。)。
六前各号に掲げるもののほか、委員会の事務局の行う労働争議に関する事務で調整第二課の所掌に属しないものに関すること。
七都道府県労働委員会が行う場合における個別労働関係紛争の解決の促進に関する事務についての助言及び指導に関すること。
(調整第二課の所掌事務)
調整第二課は、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人を除く。)及び日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第十一条第一項の規定により指定された法人の行う事業に関する労働争議の実情調査並びにあっせん、調停及び仲裁に関する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(審査総括官の職務)
審査総括官は、命を受けて、不当労働行為に関する調査、審問、事実認定、命令及び和解並びに再審査に関する事務(審査課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)