受講中の講座ブックマーク無料で登録

厚生労働省組織令 第160条(審査課の所掌事務)

  1. 審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一不当労働行為に係る事務に関する連絡調整に関すること。
  3. 二委員会の会議(公益委員のみで行うものに限る。)の庶務に関すること。
  4. 三労働組合の資格審査及びこれに係る再審査に関すること。
  5. 四労働組合法第五条第一項の規定による立証及び同法第十一条第一項の規定による証明に関すること。
  6. 五労働組合法第十八条の規定による決議に関すること。
  7. 六行政執行法人の職員の労働関係に係る不当労働行為に関する調査、審問、事実認定、命令及び和解に関すること。
  8. 七不当労働行為に関する裁判所に対する通知及び訴訟に関すること。
  9. 八行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第四条第二項の規定による認定及び告示並びに同条第四項の規定による通知の受理に関すること。
  10. 九次に掲げる都道府県労働委員会の事務の処理に関する報告の徴収、勧告、助言並びにその委員及び事務局職員の研修その他の援助並びに管轄の指定に関すること。
  11. 一第三号から第五号までに掲げる事務並びに不当労働行為に関する調査、審問、事実認定、命令及び和解並びに裁判所に対する通知及び訴訟に関する事務
  12. 二労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第四十二条の規定による請求に関する事務

この条文の基本情報

審査課の所掌事務とは何ですか?

定義審査課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第160条に定められた規定で、「審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生労働省組織令第160条(審査課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
  2. 厚生労働省組織令第160条の条文原文は「審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 厚生労働省組織令第160条は第二節に置かれています。
  4. 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生労働省組織令第160条の前の条は厚生労働省組織令第159条です。
  7. 厚生労働省組織令第160条の次の条は厚生労働省組織令第161条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第160条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252
  • 本サイト収録厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第160条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/160

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›