厚生労働省組織令 第159条(総務課の所掌事務)
- 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一機密に関すること。
- 二委員会の事務局の職員の給与、服務その他の人事(任免及び懲戒を除く。)並びに教養及び訓練に関すること。
- 三会長及び事務局長の官印並びに委員会及び事務局の公印の保管に関すること。
- 四委員会の事務局の機構及び定員に関すること。
- 五公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 六公文書類の審査及び進達に関すること。
- 七委員会の規則案の作成に関すること。
- 八委員会の保有する情報の公開に関すること。
- 九委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
- 十委員会の事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 十一広報に関すること。
- 十二委員会の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
- 十三委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに地方事務所の会計の監査に関すること。
- 十四委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
- 十五庁内の管理に関すること。
- 十六委員会所属の建築物の営繕に関すること。
- 十七委員会の事務局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 十八委員会の会議の庶務に関すること(審査課の所掌に属するものを除く。)。
- 十九あっせん員候補者及び臨時のあっせん員の委嘱並びにあっせん員、調停委員及び仲裁委員の指名に関すること。
- 二十労働争議のあっせん、調停及び仲裁のために必要な賃金等に関する調査(労働争議の実情調査を除く。)並びに労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十四条第二項の規定により公益委員が行う調査(不当労働行為に関する調査及び労働争議の実情調査を除く。)に関すること。
- 二十一前各号に定めるもののほか、委員会の事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
総務課の所掌事務とは何ですか?
定義総務課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第159条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第159条(総務課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第159条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第159条は第二節に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第159条の前の条は厚生労働省組織令第158条です。
- 厚生労働省組織令第159条の次の条は厚生労働省組織令第160条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第159条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第159条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/159