厚生労働省組織令 第161条(調整第一課の所掌事務)
- 調整第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一労働関係調整法第九条の規定による届出の受理、同法第三十七条の規定による通知の受理並びに労働争議のあっせん、調停及び仲裁の申請及び請求の受理に関すること。
- 二労働関係調整法第三十五条の二第二項の規定による緊急調整の決定に関する委員会の意見に関すること。
- 三労働争議のあっせん、調停及び仲裁の事務に関する都道府県労働委員会の事務の処理に関する報告の徴収、勧告、助言並びにその委員及び事務局職員の研修その他の援助並びに管轄の指定に関すること。
- 四地方調整委員、特別調整委員、あっせん員候補者及び調停委員候補者に対する資料の提供その他必要な連絡に関すること。
- 五労働争議の実情調査並びにあっせん、調停及び仲裁に関すること(総務課及び調整第二課の所掌に属するものを除く。)。
- 六前各号に掲げるもののほか、委員会の事務局の行う労働争議に関する事務で調整第二課の所掌に属しないものに関すること。
- 七都道府県労働委員会が行う場合における個別労働関係紛争の解決の促進に関する事務についての助言及び指導に関すること。
この条文の基本情報
調整第一課の所掌事務とは何ですか?
定義調整第一課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第161条に定められた規定で、「調整第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第161条(調整第一課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第161条の条文原文は「調整第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第161条は第二節に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第161条の前の条は厚生労働省組織令第160条です。
- 厚生労働省組織令第161条の次の条は厚生労働省組織令第162条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第161条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第161条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/161