厚生労働省組織令 第157条(審議官)
- 中央労働委員会(以下この章において「委員会」という。)の事務局に、審議官二人を置く。
- 2.審議官は、命を受けて、委員会の事務局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
この条文の基本情報
審議官とは何ですか?
定義審議官とは、厚生労働省組織令第157条に定められた規定で、「中央労働委員会(以下この章において「委員会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第157条(審議官)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第157条の条文原文は「中央労働委員会(以下この章において「委員会」という。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第157条は第一節に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第157条の前の条は厚生労働省組織令第156条の2です。
- 厚生労働省組織令第157条の次の条は厚生労働省組織令第158条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第157条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第157条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/157