厚生労働省組織令 第163条(審査総括官の職務)
審査総括官は、命を受けて、不当労働行為に関する調査、審問、事実認定、命令及び和解並びに再審査に関する事務(審査課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
この条文の基本情報
審査総括官の職務とは何ですか?
定義審査総括官の職務とは、厚生労働省組織令第163条に定められた規定で、「審査総括官は、命を受けて、不当労働行為に関する調査、審問、事実認定、命令及び和解並びに再審査に関する事務(審査課の所掌に属するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第163条(審査総括官の職務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第163条の条文原文は「審査総括官は、命を受けて、不当労働行為に関する調査、審問、事実認定、命令及び和解並びに再審査に関する事務(審査課の所掌に属するものを除く。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第163条は第二節に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第163条の前の条は厚生労働省組織令第162条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第163条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第163条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/163