厚生労働省組織令 第14条(年金局の所掌事務)
- 年金局は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一政府が管掌する厚生年金保険事業に関すること。
- 二政府が管掌する国民年金事業に関すること。
- 三国民年金基金、国民年金基金連合会及び石炭鉱業年金基金の事業に関すること。
- 四確定給付企業年金事業及び確定拠出年金事業に関すること。
- 五年金制度の調整に関すること。
- 六社会保険労務士に関すること(社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第二第二号1に規定する社会保険諸法令に関する業務に係るものに限る。)。
- 七子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十九条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による拠出金の徴収に関すること。
- 八全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業に関すること(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五条第二項若しくは第百二十三条第二項又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第四条第二項の規定により厚生労働大臣が行う業務に関する部分に限る。)。
- 九年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)に基づく事業に関すること。
- 十日本年金機構の組織及び運営一般に関すること。
- 十一年金積立金管理運用独立行政法人の行う業務に関すること。
- 十二年金特別会計(健康勘定及び業務勘定のうち特別保健福祉事業に係る部分を除く。次号並びに第百三十条第九号及び第十号において同じ。)の経理に関すること。
- 十三年金特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
この条文の基本情報
年金局の所掌事務とは何ですか?
定義年金局の所掌事務とは、厚生労働省組織令第14条に定められた規定で、「年金局は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第14条(年金局の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第14条の条文原文は「年金局は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第14条は第一款 大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第14条の前の条は厚生労働省組織令第13条です。
- 厚生労働省組織令第14条の次の条は厚生労働省組織令第15条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/14