厚生労働省組織令 第32条(総務課の所掌事務)
- 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一保健医療に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 二医政局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 三医療を提供する体制の確保に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
- 四前各号に掲げるもののほか、医政局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
総務課の所掌事務とは何ですか?
定義総務課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第32条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第32条(総務課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第32条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第32条は第二目に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第32条の前の条は厚生労働省組織令第31条です。
- 厚生労働省組織令第32条の次の条は厚生労働省組織令第33条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/32