厚生労働省組織令 第33条(地域医療計画課の所掌事務)
- 地域医療計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一保健医療の普及及び向上に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
- 二地域における保健医療に係る計画に関すること(医師、歯科医師その他医療関係者の確保に関することを除く。)。
- 三救急医療体制及びへき地医療体制の整備に関すること。
- 四病院、診療所及び助産所の整備に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
- 五救急救命士に関すること(その勤務環境の改善に関することを除く。)。
- 六外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)の規定による外国看護師等(外国において救急救命士に相当する資格を有する者に限る。)の臨床修練に関すること。
- 七武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第九十一条第一項に規定する外国医療関係者のうち外国において救急救命士に相当する資格を有する者による医療の提供の許可に関すること。
- 八医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の行う業務に関すること(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の二十五第一項に規定する流行初期医療確保措置関係業務(第百二十条第五号において「流行初期医療確保措置関係業務」という。)に関することに限る。)。
この条文の基本情報
地域医療計画課の所掌事務とは何ですか?
定義地域医療計画課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第33条に定められた規定で、「地域医療計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第33条(地域医療計画課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第33条の条文原文は「地域医療計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第33条は第二目に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第33条の前の条は厚生労働省組織令第32条です。
- 厚生労働省組織令第33条の次の条は厚生労働省組織令第33条の2です。
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/33