厚生労働省組織令 第33条の2(医療経営改革課の所掌事務)
- 医療経営改革課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一病院、診療所及び助産所における業務の効率化並びに病院、診療所及び助産所における医師、歯科医師その他医療関係者の勤務環境の改善に関すること(他局及び人材開発統括官並びに医事課の所掌に属するものを除く。)。
- 二医師、歯科医師その他医療関係者の確保に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
- 三病院、診療所及び助産所の経営管理に関すること。
- 四医療を受ける者に対する当該医療に関する情報の提供に関すること(地域医療計画課の所掌に属するものを除く。)。
- 五医療監視員に関すること。
- 六医療法人に関すること。
- 七病院、診療所及び助産所における安全管理に関すること。
- 八医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二章第二節に規定する医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告に関すること。
- 九医療法第十五条の三の規定による病院、診療所又は助産所の業務の委託に関すること。
- 十臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二条に規定する検体検査及び同法第二十条の三第一項に規定する衛生検査所に関すること。
- 十一看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の規定による看護師等の確保に関すること(病院、診療所及び助産所の開設者に対する指導及び助言に関することに限り、職業安定局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
- 十二独立行政法人福祉医療機構の行う業務に関すること(独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第一項第二号に規定する業務、同項第四号に規定する業務(同項第二号に規定する病院等の開設者に係るものに限る。)及び同項第十二号に規定する業務に関することに限る。)。
この条文の基本情報
医療経営改革課の所掌事務とは何ですか?
定義医療経営改革課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第33条の2に定められた規定で、「医療経営改革課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第33条の2(医療経営改革課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第33条の2の条文原文は「医療経営改革課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第33条の2は第二目に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第33条の2の前の条は厚生労働省組織令第33条です。
- 厚生労働省組織令第33条の2の次の条は厚生労働省組織令第34条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第33条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第33条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/33_2