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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

厚生労働省組織令 第34条(医療機構運営支援課の所掌事務)

  1. 医療機構運営支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一国立ハンセン病療養所の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  3. 二国立ハンセン病療養所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  4. 三国家公務員共済組合法第三条第二項の規定により厚生労働省に設けられた共済組合に関すること。
  5. 四国立ハンセン病療養所において行うべき国民の健康に重大な影響のある疾病に関する医療その他の国の医療政策として国立ハンセン病療養所が担うべき医療の提供に関すること。
  6. 五国立ハンセン病療養所が行う研究並びに保健医療に関する技術者の養成及び研修に関すること。
  7. 六国立ハンセン病療養所の医療に関する業務の指導及び監督に関すること。
  8. 七国立ハンセン病療養所に係る経費の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  9. 八国立ハンセン病療養所に係る行政財産及び物品の管理に関すること。
  10. 九国立ハンセン病療養所の職員及び独立行政法人国立病院機構の職員に貸与する宿舎に関すること。
  11. 十独立行政法人国立病院機構の組織及び運営一般に関すること。
  12. 十一独立行政法人地域医療機能推進機構の組織及び運営一般に関すること。

この条文の基本情報

医療機構運営支援課の所掌事務とは何ですか?

定義医療機構運営支援課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第34条に定められた規定で、「医療機構運営支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生労働省組織令第34条(医療機構運営支援課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
  2. 厚生労働省組織令第34条の条文原文は「医療機構運営支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 厚生労働省組織令第34条は第二目に置かれています。
  4. 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生労働省組織令第34条の前の条は厚生労働省組織令第33条の2です。
  7. 厚生労働省組織令第34条の次の条は厚生労働省組織令第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252
  • 本サイト収録厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/34

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