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厚生労働省組織令 第35条(医事課の所掌事務)

  1. 医事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一医師、歯科医師その他医療関係者に関する事務(他局及び医療経営改革課の所掌に属するものを除く。)の総括に関すること。
  3. 二医師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に関すること(医師にあっては医療法第百四条から第百五十条までの規定による労働が長時間にわたる医師の労働時間の短縮及びその健康の確保に関する措置に関すること以外のその勤務環境の改善に関することを、医師以外の医療関係者にあってはその勤務環境の改善に関することを除く。)。
  4. 三遠隔の地にある患者に対する医療を提供する体制に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 四外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の規定による外国医師及び外国看護師等(外国において診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士又は言語聴覚士に相当する資格を有する者に限る。)の臨床修練並びに外国医師の臨床教授等に関すること。
  6. 五国民保護法第九十一条第一項に規定する外国医療関係者のうち外国医師による医療の提供の許可に関すること。
  7. 六死体の解剖及び保存に関すること。

この条文の基本情報

医事課の所掌事務とは何ですか?

定義医事課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第35条に定められた規定で、「医事課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生労働省組織令第35条(医事課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
  2. 厚生労働省組織令第35条の条文原文は「医事課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 厚生労働省組織令第35条は第二目に置かれています。
  4. 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生労働省組織令第35条の前の条は厚生労働省組織令第34条です。
  7. 厚生労働省組織令第35条の次の条は厚生労働省組織令第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252
  • 本サイト収録厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/35

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