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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

厚生労働省組織令 第7条(労働基準局の所掌事務)

  1. 労働基準局は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償その他の労働条件に関すること(雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二労働者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利の保障に関すること(中央労働委員会の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三労働関係の調整に関する政策の企画及び立案に関すること。
  5. 四個別労働関係紛争の当事者に対する自主的な紛争解決の取組への支援に関すること及び個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第二十条第二項の規定による情報の提供その他の必要な措置に関すること。
  6. 五労働能率の増進に関すること(雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
  7. 六児童の使用の禁止に関すること。
  8. 七産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること。
  9. 八労働衛生に関すること(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関することを除く。)。
  10. 九労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。
  11. 十労働保険の保険関係の成立及び消滅に関すること。
  12. 十一労働保険料及び労働者災害補償保険の特別保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関すること。
  13. 十二労働保険事務組合の業務に係る監督に関すること。
  14. 十三労働保険審査会の庶務に関すること。
  15. 十四第十号から前号までに掲げるもののほか、政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること。
  16. 十五労働者の保護に関すること(雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
  17. 十六石綿による健康被害の救済に関すること。
  18. 十七家内労働者の安全及び衛生に関することその他家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)の規定に基づく労働基準監督官の行う監督に関すること。
  19. 十八社会保険労務士に関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)。
  20. 十九独立行政法人労働者健康安全機構の組織及び運営一般に関すること。
  21. 二十労働保険特別会計の労災勘定及び徴収勘定の経理に関すること。
  22. 二十一労働保険特別会計労災勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
  23. 二十二石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)の規定による一般拠出金及びこれに係る徴収金の徴収に関すること。
  24. 二十三外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)に規定する労働基準監督官の職権の行使に関すること。
  25. 2.安全衛生部は、前項第七号に掲げる事務(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)、同項第八号に掲げる事務(労働基準監督官の行う監督に関すること及び特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)第十二条第一項に規定する給付金等(第六十三条第二号において「特定石綿被害建設業務労働者等給付金等」という。)に関することを除く。)、同項第十七号に掲げる事務のうち家内労働者の安全及び衛生に関すること並びに同項第十九号に掲げる事務をつかさどる。

この条文の基本情報

労働基準局の所掌事務とは何ですか?

定義労働基準局の所掌事務とは、厚生労働省組織令第7条に定められた規定で、「労働基準局は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生労働省組織令第7条(労働基準局の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
  2. 厚生労働省組織令第7条の条文原文は「労働基準局は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 厚生労働省組織令第7条は第一款 大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等に置かれています。
  4. 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生労働省組織令第7条の前の条は厚生労働省組織令第6条です。
  7. 厚生労働省組織令第7条の次の条は厚生労働省組織令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252
  • 本サイト収録厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/7

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