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厚生労働省組織令 第6条(医薬局の所掌事務)

  1. 医薬局は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大の防止に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に関する取締りに関すること。
  5. 四麻薬取締官及び麻薬取締員が司法警察員として行う職務に関すること。
  6. 五麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に係る国際捜査共助に関すること。
  7. 六毒物及び劇物の取締りに関すること。
  8. 七採血業の監督及び献血の推進その他の血液製剤の安定的な供給の確保に関すること。
  9. 八生物学的製剤の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること(健康・生活衛生局の所掌に属するものを除く。)。
  10. 九医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品に関する産業標準の整備及び普及その他の産業標準化に関すること。
  11. 十薬剤師に関すること。
  12. 十一独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること。
  13. 十二前各号に掲げるもののほか、薬事に関すること(医政局の所掌に属するものを除く。)。
  14. 十三人の健康を損なうおそれ又は生活環境動植物(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第二条第二項第一号ロ(2)に規定する生活環境動植物をいう。第五十二条第九号において同じ。)の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれのある化学物質に対して環境衛生上の観点からする評価及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関すること。
  15. 十四有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること。
  16. 十五ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)の耐容一日摂取量(同法第六条第一項に規定する耐容一日摂取量をいう。以下同じ。)に関すること。

この条文の基本情報

医薬局の所掌事務とは何ですか?

定義医薬局の所掌事務とは、厚生労働省組織令第6条に定められた規定で、「医薬局は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生労働省組織令第6条(医薬局の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
  2. 厚生労働省組織令第6条の条文原文は「医薬局は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 厚生労働省組織令第6条は第一款 大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等に置かれています。
  4. 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生労働省組織令第6条の前の条は厚生労働省組織令第5条です。
  7. 厚生労働省組織令第6条の次の条は厚生労働省組織令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252
  • 本サイト収録厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/6

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