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厚生労働省組織令 第8条(職業安定局の所掌事務)

  1. 職業安定局は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十条第一項に規定する基本方針の策定及び推進に関すること。
  3. 二労働力需給の調整に関すること。
  4. 三政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
  5. 四職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
  6. 五高年齢者の雇用の確保及び再就職の促進並びに就業の機会の確保に関すること。
  7. 六障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること。
  8. 七地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第二条第一項に規定する地域雇用開発に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
  9. 八失業対策その他雇用機会の確保に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
  10. 九雇用管理の改善に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
  11. 十政府が管掌する雇用保険事業に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
  12. 十一第二号から前号までに掲げるもののほか、職業の安定に関すること。
  13. 十二独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の組織及び運営一般に関すること。
  14. 十三労働保険特別会計の雇用勘定及び子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定の経理に関すること。
  15. 十四労働保険特別会計の雇用勘定及び子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

この条文の基本情報

職業安定局の所掌事務とは何ですか?

定義職業安定局の所掌事務とは、厚生労働省組織令第8条に定められた規定で、「職業安定局は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生労働省組織令第8条(職業安定局の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
  2. 厚生労働省組織令第8条の条文原文は「職業安定局は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 厚生労働省組織令第8条は第一款 大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等に置かれています。
  4. 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生労働省組織令第8条の前の条は厚生労働省組織令第7条です。
  7. 厚生労働省組織令第8条の次の条は厚生労働省組織令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252
  • 本サイト収録厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/8

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