厚生労働省組織令 第9条(雇用環境・均等局の所掌事務)
- 雇用環境・均等局は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一個別労働関係紛争の解決の促進に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
- 二労働時間等の設定の改善に関すること(労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。)の決議に係る労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の適用の特例等及び労働時間等設定改善実施計画(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第八条第一項に規定する労働時間等設定改善実施計画をいう。)に関するものを除く。第八十六条第三号において同じ。)。
- 三在宅就労その他の多様な就業形態を選択する者に係る対策に関すること。
- 四勤労者の財産形成の促進に関すること。
- 五中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の規定による退職金共済に関すること。
- 六職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題に関すること。
- 七労働者の福利厚生に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
- 八労働者協同組合に関すること。
- 九労働金庫の事業に関すること。
- 十雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関すること。
- 十一育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関すること。
- 十二短時間労働者及び有期雇用労働者の福祉の増進に関すること。
- 十三家内労働者の福祉の増進に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
- 十四家族労働問題及び家事使用人に関すること。
- 十五女性労働者に特殊な労働条件に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
- 十六女性労働者の特性に係る労働問題に関すること。
- 十七労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関すること。
- 十八厚生労働省の所掌に係る男女共同参画社会の形成の促進に関する連絡調整に関すること。
この条文の基本情報
雇用環境・均等局の所掌事務とは何ですか?
定義雇用環境・均等局の所掌事務とは、厚生労働省組織令第9条に定められた規定で、「雇用環境・均等局は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第9条(雇用環境・均等局の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第9条の条文原文は「雇用環境・均等局は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第9条は第一款 大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第9条の前の条は厚生労働省組織令第8条です。
- 厚生労働省組織令第9条の次の条は厚生労働省組織令第10条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/9