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厚生労働省組織令 第3条(大臣官房の所掌事務)

  1. 大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一機密に関すること。
  3. 二厚生労働省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  4. 三大臣の官印及び省印の保管に関すること。
  5. 四厚生労働省の機構及び定員に関すること。
  6. 五公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  7. 六法令案その他の公文書類の審査に関すること。
  8. 七厚生労働省の保有する情報の公開に関すること。
  9. 八厚生労働省の保有する個人情報の保護に関すること。
  10. 九厚生労働省の所掌事務に関する総合調整に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
  11. 十国会との連絡に関すること。
  12. 十一広報に関すること。
  13. 十二厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  14. 十三厚生労働省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
  15. 十四厚生労働省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  16. 十五東日本大震災復興特別会計の経理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
  17. 十六東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
  18. 十七厚生労働省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
  19. 十八疾病の予防及び治療に関する研究その他厚生労働省の所掌事務に関する科学技術に関する事務の総括に関すること。
  20. 十九原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。
  21. 二十医薬品等行政評価・監視委員会の庶務に関すること。
  22. 二十一前各号に掲げるもののほか、厚生労働省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

大臣官房の所掌事務とは何ですか?

定義大臣官房の所掌事務とは、厚生労働省組織令第3条に定められた規定で、「大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生労働省組織令第3条(大臣官房の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
  2. 厚生労働省組織令第3条の条文原文は「大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 厚生労働省組織令第3条は第一款 大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等に置かれています。
  4. 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生労働省組織令第3条の前の条は厚生労働省組織令第2条です。
  7. 厚生労働省組織令第3条の次の条は厚生労働省組織令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252
  • 本サイト収録厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/3

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