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厚生労働省組織令 第4条(医政局の所掌事務)

  1. 医政局は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一保健医療に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  3. 二保健医療の普及及び向上に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三医療の指導及び監督に関すること(老健局の所掌に属するものを除く。)。
  5. 四医療機関の整備に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
  6. 五病院、診療所及び助産所における安全管理に関すること。
  7. 六医師及び歯科医師に関すること。
  8. 七保健師、助産師、看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士その他医療関係者に関すること(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
  9. 八あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に関すること。
  10. 九医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の研究及び開発並びに生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに化粧品の研究及び開発に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
  11. 十医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業及び修理業(化粧品にあっては、研究及び開発に係る部分に限る。)の発達、改善及び調整に関すること。
  12. 十一医療機器(医療用品、歯科材料及び衛生用品を除く。)の配置及び使用に関すること。
  13. 十二国立ハンセン病療養所における医療の提供並びに研究及び研修に関すること。
  14. 十三独立行政法人国立病院機構の組織及び運営一般に関すること。
  15. 十四独立行政法人地域医療機能推進機構の組織及び運営一般に関すること。
  16. 十五前各号に掲げるもののほか、公衆衛生の向上及び増進に関すること(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)。

この条文の基本情報

医政局の所掌事務とは何ですか?

定義医政局の所掌事務とは、厚生労働省組織令第4条に定められた規定で、「医政局は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生労働省組織令第4条(医政局の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
  2. 厚生労働省組織令第4条の条文原文は「医政局は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 厚生労働省組織令第4条は第一款 大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等に置かれています。
  4. 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生労働省組織令第4条の前の条は厚生労働省組織令第3条です。
  7. 厚生労働省組織令第4条の次の条は厚生労働省組織令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252
  • 本サイト収録厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/4

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