厚生労働省組織令 第2条(大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等)
- 本省に、大臣官房及び次の十局並びに人材開発統括官一人及び政策統括官二人を置く。
- 2.健康・生活衛生局に感染症対策部を、労働基準局に安全衛生部を、社会・援護局に障害保健福祉部を置く。
この条文の基本情報
大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等とは何ですか?
定義大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等とは、厚生労働省組織令第2条に定められた規定で、「本省に、大臣官房及び次の十局並びに人材開発統括官一人及び政策統括官二人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第2条(大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第2条の条文原文は「本省に、大臣官房及び次の十局並びに人材開発統括官一人及び政策統括官二人を置く。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第2条は第一款 大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第2条の前の条は厚生労働省組織令第1条です。
- 厚生労働省組織令第2条の次の条は厚生労働省組織令第3条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/2