厚生労働省組織令 第149条(国立障害者リハビリテーションセンター)
- 国立障害者リハビリテーションセンターは、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一障害者のリハビリテーションに関し、次に掲げる業務を行うこと。
- 一相談に応じ、治療、訓練及び支援を行うこと。
- 二調査及び研究を行うこと。
- 三技術者の養成及び訓練を行うこと。
- 二知的障害児の保護及び指導を行うこと。
- 三戦傷病者の保養を行うこと。
- 2.国立障害者リハビリテーションセンターの位置及び内部組織は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
国立障害者リハビリテーションセンターとは何ですか?
定義国立障害者リハビリテーションセンターとは、厚生労働省組織令第149条に定められた規定で、「国立障害者リハビリテーションセンターは、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第149条(国立障害者リハビリテーションセンター)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第149条の条文原文は「国立障害者リハビリテーションセンターは、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第149条は第一章 本省に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第149条の前の条は厚生労働省組織令第140〜148条です。
- 厚生労働省組織令第149条の次の条は厚生労働省組織令第150〜151条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第149条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第149条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/149