厚生労働省組織令 第152条(地方厚生局の名称、位置及び管轄区域)
- 地方厚生局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
- 2.厚生労働大臣は、一体として実施すべき事務の区域が前項に規定する二以上の地方厚生局の管轄区域にわたる場合その他必要があると認める場合においては、厚生労働省令で同項の管轄区域の特例(必要な経過措置を含む。)を定めることができる。
この条文の基本情報
地方厚生局の名称、位置及び管轄区域とは何ですか?
定義地方厚生局の名称、位置及び管轄区域とは、厚生労働省組織令第152条に定められた規定で、「地方厚生局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第152条(地方厚生局の名称、位置及び管轄区域)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第152条の条文原文は「地方厚生局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第152条は第一章 本省に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第152条の前の条は厚生労働省組織令第150〜151条です。
- 厚生労働省組織令第152条の次の条は厚生労働省組織令第153条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第152条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第152条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/152