厚生労働省組織令 第37条(看護課の所掌事務)
- 看護課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一保健師、助産師、看護師及び准看護師に関すること(これらの者の勤務環境の改善に関することを除く。)。
- 二看護師等の人材確保の促進に関する法律の規定による看護師等の確保に関すること(同法第二条第二項に規定する指定訪問看護事業を行う者及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院の開設者に対する指導及び助言に関すること並びに職業安定局及び人材開発統括官並びに医療経営改革課の所掌に属するものを除く。)。
- 三外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の規定による外国看護師等(外国において助産師又は看護師に相当する資格を有する者に限る。)の臨床修練に関すること。
- 四国民保護法第九十一条第一項に規定する外国医療関係者のうち外国において看護師又は准看護師に相当する資格を有する者による医療の提供の許可に関すること。
この条文の基本情報
看護課の所掌事務とは何ですか?
定義看護課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第37条に定められた規定で、「看護課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第37条(看護課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第37条の条文原文は「看護課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第37条は第二目に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第37条の前の条は厚生労働省組織令第36条です。
- 厚生労働省組織令第37条の次の条は厚生労働省組織令第38条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/37