国土交通省組織令 第107条(路政課の所掌事務)
- 路政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一道路局の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。
- 二道路の行政監督に関すること(道路交通管理課の所掌に属するものを除く。)。
- 三道路網の構成の基準の設定、国土開発幹線自動車道の道路網の立案、高速自動車国道の予定路線の決定並びに高速自動車国道及び一般国道の路線の指定に関すること。
- 四主要な都道府県道及び市道の指定、北海道の開発道路の指定並びに積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)第三条の規定による道路の指定に関すること。
- 五共同溝整備道路及び沿道整備道路の指定に関すること。
- 六高速自動車国道(国がその整備を行うものに限る。)及び一般国道並びに都道府県道及び市町村道(国がその整備又は保全を行うものに限る。)並びに北海道の開発道路の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理に関すること(道路交通管理課の所掌に属するものを除く。)。
- 七地方道路公社の行う業務に関すること(高速道路課の所掌に属するものを除く。)。
- 八東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)の施行に関すること。
- 九軌道法第五条の規定による工事施行の認可、同法第七条の規定による工事の着手及びしゅん工の期間の指定及び同法第八条の規定による工事の執行に関すること。
この条文の基本情報
路政課の所掌事務とは何ですか?
定義路政課の所掌事務とは、国土交通省組織令第107条に定められた規定で、「路政課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第107条(路政課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第107条の条文原文は「路政課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第107条は第七目に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第107条の前の条は国土交通省組織令第106条です。
- 国土交通省組織令第107条の次の条は国土交通省組織令第108条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第107条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第107条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/107