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国土交通省組織令 第108条(道路交通管理課の所掌事務)

  1. 道路交通管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一道路の整備等に関する事務のうち、道路の交通の管理に係るものに関すること。
  3. 二道路の整備等に関する情報化の企画及び立案に関すること。
  4. 三踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第三条第一項及び第十三条第一項の規定による踏切道の指定に関すること並びに同法に規定する地方踏切道改良計画及び国踏切道改良計画並びに地方踏切道災害時管理方法及び国踏切道災害時管理方法に関すること(保安設備の整備に関することを除く。)。
  5. 四交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第三条第一項の規定による道路の指定に関すること。

この条文の基本情報

道路交通管理課の所掌事務とは何ですか?

定義道路交通管理課の所掌事務とは、国土交通省組織令第108条に定められた規定で、「道路交通管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省組織令第108条(道路交通管理課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省組織令第108条の条文原文は「道路交通管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 国土交通省組織令第108条は第七目に置かれています。
  4. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省組織令第108条の前の条は国土交通省組織令第107条です。
  7. 国土交通省組織令第108条の次の条は国土交通省組織令第109条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第108条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255
  • 本サイト収録国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第108条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/108

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