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国土交通省組織令 第109条(企画課の所掌事務)

  1. 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一路線別の道路の整備等に関する計画の企画及び立案に関すること(高速道路課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二道路の規格構造に関する企画及び立案に関すること(環境安全・防災課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三道路に関する調査及び統計に関すること。
  5. 四防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第三条第一項及び第八条の規定による道路に関する助成に関すること。

この条文の基本情報

企画課の所掌事務とは何ですか?

定義企画課の所掌事務とは、国土交通省組織令第109条に定められた規定で、「企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省組織令第109条(企画課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省組織令第109条の条文原文は「企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 国土交通省組織令第109条は第七目に置かれています。
  4. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省組織令第109条の前の条は国土交通省組織令第108条です。
  7. 国土交通省組織令第109条の次の条は国土交通省組織令第110条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第109条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255
  • 本サイト収録国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/109

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