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国土交通省組織令 第110条(国道・技術課の所掌事務)

  1. 国道・技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一高速自動車国道(国がその整備を行うものに限る。)及び一般国道の整備及び保全(除雪を含む。)に関すること(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第五条第一項及び第三項に規定する整備計画の企画及び立案、災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの並びに災害復旧事業の監督及び助成に関すること並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二道路の整備等に関する事務のうち、技術に関すること(環境対策及び交通安全対策に関すること並びに道路交通管理課及び企画課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三道路の保全(除雪を含む。)に関する企画及び立案に関すること。
  5. 四地方公共団体等からの委託に基づき、第九条第一号(一般国道に係るものに限る。)に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。

この条文の基本情報

国道・技術課の所掌事務とは何ですか?

定義国道・技術課の所掌事務とは、国土交通省組織令第110条に定められた規定で、「国道・技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省組織令第110条(国道・技術課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省組織令第110条の条文原文は「国道・技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 国土交通省組織令第110条は第七目に置かれています。
  4. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省組織令第110条の前の条は国土交通省組織令第109条です。
  7. 国土交通省組織令第110条の次の条は国土交通省組織令第111条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第110条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255
  • 本サイト収録国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第110条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/110

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