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国土交通省組織令 第121条の2(参事官の職務)

  1. 参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
  2. 一マンション(マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第一号に規定するマンションをいう。以下この号において同じ。)の建替え、マンションの更新(同項第三号に規定するマンションの更新をいう。)及びマンションの除却、マンション及びその敷地の売却並びに除却する必要のあるマンションに係る敷地分割(同項第二十七号に規定する敷地分割をいう。)の円滑化に関すること。
  3. 二マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第二条第一号に規定するマンションをいう。)の管理に関すること。
  4. 三民間賃貸住宅(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第二条第三項に規定する民間賃貸住宅をいう。)の管理に関すること(安心居住推進課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 四特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)の施行に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
  6. 五建築物(浄化槽を含む。)に関する基準の設定に関すること(市街地建築課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 六建築基準法の規定による型式適合認定、構造方法等の認定及び特殊構造方法等認定並びに浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の規定による浄化槽の型式の認定に関すること。
  8. 七エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の規定による建築物に関するエネルギーの使用の合理化に関すること。
  9. 八高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の規定による特定建築物の移動等円滑化に関すること。
  10. 九都市の低炭素化の促進に関する法律の規定による低炭素建築物の普及の促進に関すること。
  11. 十建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)の規定による建築物のエネルギー消費性能の向上等に関すること。

この条文の基本情報

参事官の職務とは何ですか?

定義参事官の職務とは、国土交通省組織令第121条の2に定められた規定で、「参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省組織令第121条の2(参事官の職務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省組織令第121条の2の条文原文は「参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。」で始まります。
  3. 国土交通省組織令第121条の2は第八目に置かれています。
  4. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省組織令第121条の2の前の条は国土交通省組織令第121条です。
  7. 国土交通省組織令第121条の2の次の条は国土交通省組織令第122条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第121条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255
  • 本サイト収録国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第121条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/121_2

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