国土交通省組織令 第123条(総務課の所掌事務)
- 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一鉄道局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二鉄道局の所掌事務に関する基本的な政策についての企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 三鉄道局の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関すること。
- 四独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の組織及び運営一般に関すること。
- 五交通政策審議会陸上交通分科会の庶務に関すること(物流・自動車局の所掌に属するものを除く。)。
- 六前各号に掲げるもののほか、鉄道局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
総務課の所掌事務とは何ですか?
定義総務課の所掌事務とは、国土交通省組織令第123条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第123条(総務課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第123条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第123条は第九目に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第123条の前の条は国土交通省組織令第122条です。
- 国土交通省組織令第123条の次の条は国土交通省組織令第124条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第123条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第123条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/123